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遺産分割調停

遺産分割調停

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 遠方に相続人がいて遺産分割協議が困難である
  • 連絡が取れない、居所の分からない相続人がいる

以上のような理由で遺産分割協議がまとまらないあるいは協議自体ができない場合には、家庭裁判所に申立てをして、遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。
ここでは、遺産分割調停の流れをご紹介します。

 

調停の申立て

調停の申立て

遺産分割協議の準備と同様に、相続人、相続財産の確定をしたうえで申立書と必要書類を提出します。多くの戸籍の取り寄せ(相続人確定のため)や財産資料の収集(相続財産確定のため)、遺産目録や相続関係図の作成が必要となるため、この時点でもかなりの手間と労力を要するケースがあるでしょう。

このような場合は、コストを払ってでも弁護士への依頼を検討されるのがよいと思われます。なお、遺産分割調・審判に代理人として出廷できるのは弁護士だけです。

提出先は、相手方の住所地(複数の相手方がいる場合はそのうちの誰か一人の住所地を選べます。)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。相続人の全員が申立人か相手方のいずれかに含まれていないと申立は受け付けられません。

 

調停期日

家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で当事者双方の希望や意向を聴いて、歩み寄りを前提とした解決案の提示や、解決のために必要な助言をし、合意に向けた話合いが進められます。

相続人がいないケース

  • 相続人と法定相続分の確定(相続人に漏れがないか、法定相続分を確認します)
  • 遺産の範囲の確定(遺産として何があるのか、分割の対象を確定します)
  • 遺産の評価の確定(遺産の評価の方法、評価額を確定します)
  • 特別受益、寄与分の確定(生前贈与等を受けた相続人、遺産の維持形成に特別に貢献した相続人を確定し、内容を確認します)
  • 各相続人の最終取得額の算出(遺産分割の方法を協議します)
  • 調停は、月に1回程度のペースで行われ、一般的には半年から1年くらいで合意を目指します。

合意ができた場合【調停成立】

遺産の分割が決定されます。裁判所が調停調書を作成します。
なお、相続登記や預貯金の引き出し、解約などは、この調停調書に基づいて行うことができます。

調停が合意できず不調となった場合【審判の手続き】

話合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了しますが、自動的に審判手続きが開始されます。調停はあくまでも当事者間の合意に基づくものですが、審判はこれと異なり裁判所(裁判官)が、証拠や当事者の意向を踏まえながら分割方法を決めるという手続きです。
なお、審判手続中でも裁判官が調停の成立を促してくることもあります。
審判手続で審理が行われたうえで、審判によって結論が示されることとなります。
事案によって様々で、1~2ヶ月で審判が出る場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。
遺産の評価が問題となる事案や、寄与分や特別受益が争点となる事案は長期化する傾向にあります。

調停は裁判上の手続きであり、遺産についての様々主張は専門的な知識が必要となることが多いです。さらに審判に至っては、複雑な主張について書面の提出を求められます。このような手続きですので、弁護士への依頼がおすすめです。
特に相手が弁護士に依頼している場合は対等な話し合いをするには弁護士への依頼の検討が不可欠と思われます。