こんなお悩みはありませんか?
- 子供達の間で遺産分けの話し合いがまとまるかどうか不安だ
- 金銭にルーズなあの子には財産を渡したくないが先行きが心配だ
- 相続人ではないが世話になったあの人に遺産の一部をなんとしても渡したい
- 建物だけは妻の生活の本拠として確保させてやりたいが子供が承知するかどうか心配だ
- 事業継続のために遺産を分散させたくない
- 相続人がいないので死後の財産の行方が心配だ
このような悩みを解消する手段の一つが「遺言を残すこと」です。
相続に関するお悩みをお持ちの方は多くおられます。そして、このような悩みはなかなか人に相談できるものではなく、ついつい内に秘めて悩み続けてしまいがちです。
まずは遺言を残すべきなのかを専門家である弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
そして、遺言には
- 自らが作成する「自筆証書遺言」
- 公証役場の公証人に作成してもらう「公正証書遺言」
があります。
ただ、遺言を書いておくとしても、遺言はその様式が厳格に法律で定められており
- どのように作成すればよいのかわからない
- 自分で考えて記載した文面で本当に思い通りの結果になるのかどうか不安だ
- 法律的には無効だなどと言われないだろうか
- 遺言を作成した後に気持ちが変わったり、お金が必要になって財産を処分することになったときはどうしたらよいのか
- そもそも遺言にはどのようなことが書けるのか
- また書いておいて意味があるのだろうか
など、具体的な方法についてお悩みの方もおられます。
このような不安やお悩みついては、ぜひ弁護士にご相談ください。この実務経験に基づき、遺言書の作成方法をはじめ、その他の相続対策などについてアドバイスし、具体的な遺言の文案を作成いたします。
また、ご自身の認知能力について不安をお持ちの方もおられると思います。そのような場合には、認知症対策として有効な「任意後見契約」及び「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」等の契約書作成についてもお手伝いいたします。
ぜひ弊所にお気軽にご相談ください。
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