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遺留分

遺留分

このようなお悩みはありませんか?

  • 親が亡くなったが、兄が全財産を相続する旨の遺言が残っていた
  • 遺留分を請求したいがどのように請求すればよいのか分からない
  • 自分に遺留分があるのかよく分からない。

遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。
遺言によって、この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、遺留分減殺請求をすることにより、遺言の中で遺留分を侵害している部分の効果を覆すことができます。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1です。各相続人の遺留分は、法定相続分にこれらの割合(2分の1または3分の1)を掛けたものになります。兄弟姉妹には遺留分が認められませんので注意が必要です。

なお、その他の場合とは

①子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)だけが相続人である場合
②配偶者だけが相続人である場合
③配偶者と子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)が相続人である場合
④配偶者と直系尊属が相続人である場合

のことを言います。

遺留分の行使方法は、遺留分を侵害している者に対して、侵害されている財産に相当する額の金銭の支払いを求めていくというものになります。遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内の行使が必要ですので、注意してください。

不動産や株式など、価値についての評価が必要となる場合、遺留分を請求する者と侵害している者との間で評価額の合意を要することになります。このような点について合意が形成できない場合は、遺留分減殺請求の調停を申し立てて話し合いを求めたり、訴訟によって裁判所の判断を仰いだりということが必要になってくるでしょう。

遺留分は行使すれば必ず認められる権利ではありますが、その行使方法(特に請求したのに支払ってくれない場合)や、支払いが認められる金額などが必ずしも明確でない場合もあるでしょう。

このような場合は積極的に弁護士への依頼を検討された方がよいと思われます。ぜひ弊所にお気軽にご相談ください。

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